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【国際結婚手続き】スイスの滞在許可証/Bビザの申請から取得まで!

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今回は、スイスで婚姻手続きが終了した後の滞在許可申請(ビザ申請)についてです。

この記事で分かること
  • 滞在許可証(Bパーミット)申請から受け取りまでの流れ
  • 滞在許可証(Bパーミット)受取までかかった時間
  • 滞在許可証(Bパーミット)の料金及び有効期限について
  • 滞在許可証(Bパーミット)申請中の海外渡航について

無事に役所婚・婚姻式が終わってホッとしたいところですが、まだ大切な手続きが残っています!そう、スイスの滞在許可申請です。

スイス人との結婚を機にスイスへやってきた人は、おそらくパスポートのみのビザなし(90日間滞在可能)もしくは結婚手続きのためのビザ(30日〜90日程度の在留許可)で入国されたと思います。

役所婚・婚姻式後もスイスに居住するには、別途滞在許可申請・切り替えが必要となります。通常スイス人と結婚して最初にもらえるビザはBewilligung B通称:Bパーミット / Bビザ/ B許可証)です。以下、Bパーミットとします。

えーまた手続き!?大変だなあ。

と、思ってしまいますが、結婚手続きほど煩雑ではないのでご安心ください。結婚手続きの中でこのBパーミット申請に関わる手続きは実は並行して行われているので、結婚後に行う手続きはそんなにありません。

国際結婚手続きについてまとめた記事でも触れていますので、こちらを読んでから本記事を読み進めていただくとわかりやすいと思います。

あわせて読みたい
【スイス/国際結婚手続き】まず何から始める?全体の流れについて私の経験談をご紹介します。 私が実際に経験したスイス人との国際結婚手続きにすべてについて超詳しく紹介します。そもそもどこに何をするの?まず何から始めた?についてもご紹介してます。
ここでドイツ語!

滞在許可」をドイツ語で Aufenthaltstitel と言います。
そして滞在許可が降りるともらえる「滞在許可証(ビザ)」のことを一般的に”Ausweis” と言います。Bパーミットなら”Ausweis B“ (*Aufenthaltsbewilligungと呼ばれる事もあります。) 、Lパーミットなら”Ausweis L” と言います。

語学学校などでクラスメートや先生から「あなたのAusweis(ビザ)は何?」と聞かれることがあると思うので、この用語は覚えておくと便利です。

目次

ゲマインデに書類を提出《10月12日》

役所婚(婚姻式)の最後に、“Auszug aus dem Eheregister(婚姻証明書)”と”Familienausweis(家族証明書)という2種類のとても大切な書類をもらいます。

こんなかっこいいファイルに入れて渡されました。

この書類のコピーをGemeinde(ゲマインデ)に提出します。(どちらかのみだった気もしますが、忘れてしまいました。)この原本は再発行が難しいと聞いたので絶対に無くさぬよう家に保管しておきましょう。

ちなみに、私たちの場合はPDFをメールでゲマインデに送付するだけでOKでした。これは所管のゲマインデの指示に従ってください。

ゲマインデが上記書類を移民局に送ってくれます。

移民局から生体認証登録の案内が届く《10月26日》

移民局から直接私の元へ滞在許可証発行手続きについての案内が届きました。

住民登録役場で生体認証をしてくださいという内容でした。すでに日程が予約されていましたが、この日程は手紙のQRコードを読み取りオンラインで簡単に変更可能でした。私は日本一時帰国も控えていたため出来る限り早く滞在許可証が欲しかったので手紙が届いた翌日に日程を変更しました。

住民登録役場で生体認証登録《10月27日》

住民登録役場に行ってパスポートと移民局から届いた手紙を見せ、すぐに顔写真と指紋撮影へ。流れ作業もいいとこで、あっという間に終わりました。住民登録役場に到着してから出るまで5分程度だったと思います。

ここで撮影した顔写真は在留カードに使われるので、気にする人はある程度髪の毛など整えていくと良いですよ!見せ合うことがあるかもしれないので(誰に!?)写り大事!!

滞在許可証(Bパーミット)の受け取り《11月17日》

ゲマインデに取りに行く

ゲマインデから滞在許可証(Bパーミット)が届いたとの連絡が入ったので取りに行きました。その場でパスポートを見せて支払いをしてカードを受け取りました。

実物写真がこちらです。上が表面で下が裏面です。

姓の変更について

私は、スイスでは夫のスイスの姓に変更しましたが、日本の戸籍上の姓は変更していません。
その場合、パスポートは日本の姓のままとなり、パスポートに基づいて発行される滞在許可証(Bパーミット)に記載される姓も日本の姓となります。
しかし身分証明書としても使うこの滞在許可証。便宜性を図るために、裏面にスイスの姓を記載することができます。(確かこれは任意だったと思います。事前に裏面にスイスの姓を記載をするかどうか聞かれた記憶があります。)

*日本の姓について…外国人は日本の戸籍が持てないため、一般的な日本人同士の結婚のように相手の戸籍に入ることで姓が変わるという概念がありません。しかし、日本の戸籍上の姓もスイス人夫の姓に変えたいという場合には、通常の改名手続きとは異なる国際結婚用の特別な手続きで日本の姓をスイス人夫と同じ姓(ただしカタカナ表記)に改名することができます。もしくは、スイスでは夫婦別姓が認められているのでスイスでも日本の姓のままという選択もできます。

【注意!】「氏の変更」(日本姓を改名)をしたい場合は婚姻後に6ヶ月以内に在スイス日本大使館にて手続きが必要となります。

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